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相続・遺言・遺産整理業務に関するサイトのご案内

さとう司法書士事務所が運営する【相続遺言専用特設サイト】のご案内です。

相続・遺言・遺産整理業務についてのサポートを目的として作成いたしました。

お困りの方は、下記よりお入りください。

https://nakanoku-souzoku.net/

オンライン申請による減税制度の廃止

平成25年3月末をもちまして、オンライン申請による減税制度は廃止となりました。

自筆証書遺言の方式の緩和と保管制度について

(1)現行制度

自筆証書遺言を作成するには、財産の明細などを含め、全文を自書する必要があります。また、作成した自筆証書遺言は、遺言者が任意に自宅の仏壇やタンスなどに保管するなど保管方法は遺言者に任されていました。

(2)方式の緩和(平成31年1月13日施行)

自書によらない財産目録を添付することができるようになります。具体的には、相続財産の目録(不動産の表示、預金通帳の明細など)をパソコンなどで作成したり、預金通帳のコピーなどを添付することができるようになります。だだし、財産目録には署名押印をしなければなりません。

(3)法務局における遺言書の保管制度の新設

法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法・平成30年7月13日公布)が施行(公布の日から2年以内に施行)されると、法務局に自筆証書遺言の保管の請求をすることが可能になります。遺言の保管が確実に行われることになります。また、この保管制度を利用した場合、遺言書の検認手続きが不要となります。

現在は、確実に遺言を残すために、また検認手続が不要であるため公正証書遺言を作成することが多いのですが、この緩和及び保管制度により、自筆証書遺言の利用が増加することになるかもしれません。

相続登記の登録免許税の免税制度について(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

【相続により土地を取得した人が相続登記をしないで亡くなった場合】

個人が相続により土地の所有権を取得した場合に、当該個人が当該相続による当該土地の所有権移転の登記をする前に死亡したときは、当該個人を当該土地の所有権の名義人とするために受ける登記について、登録免許税が課されません。(ただし、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に登記を受ける場合)

【事例】

家族構成

父・母・子一人

①平成15年父死亡

自宅の土地を法定相続により母(持分2分の1)と子(持分2分の1)が取得したが登記をしなかった

②平成30年母死亡

自宅の土地の母持分2分の1を子が相続により取得した

必要な登記手続き

①に関して、母と子に持分各2分の1とする所有権移転登記

②に関して、母の持分2分の1を子に移転する登記

この事例では、①に関する登記の持分2分の1を母に移転する部分のみが免税とされます。

この免税制度は、土地のみに適用され建物は含まれません。マンションの底地部分にも適用されます。

リゾートホテル会員権と相続登記

リソートホテルの会員規約に、会員である個人が死亡した場合、相続人の内の1名のみを会員資格の承継人と認める旨の条項が存在する場合があります。複数の相続人が共有で承継することを認めないとする規定です。また、相続人の内の誰が承継するのか、会社の承認を得る必要がある場合もあります。原則としてこのような規約が存在することもありますので、リゾートホテルの会員権が相続財産に含まれている場合は、規約内容を確認してから遺産分割協議をし、相続登記をすることをおすすめします。

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