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成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより物事の判断能力が十分でない人の財産や権利を守るために作られた制度です。裁判所の関与で後見人と呼ばれる代理人が選任され、この後見人が本人(被後見人)に代わって様々な手続きを行ってくれるのです。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。なお、法定後見制度は、その判断能力の有無のレベルにより、後見・補佐・補助にわかれますが、以降は判断能力の全くない後見を前提とします。
【法定後見制度】
本人の判断能力が全くなくなってしまった後、裁判所に申し立てをし、後見人を選任してもらう制度です。
(1)どんな場合に利用されるのか
①遺産分割協議に参加する
②自身の名義の不動産を売却する
③銀行預金の引き出しをする
④施設への入所をする
⑤アパートの家賃収入を管理する
(2)申立できる人
本人、配偶者、親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹などです。
(2)申立する場所
本人の住所地を管轄する家庭裁判所
(3)必要書類
①申立書
②申立事情説明書
③親族関係図
④本人の財産目録及びその資料(預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書など)
⑤本人の収支状況報告書及びその資料(年金、アパート収入、光熱費、介護費用など)
⑥後見人等候補者事情説明書
⑦親族の同意書
⑧医師の診断書(かかりつけの医師がいる場合は、その医師にお願いします)
⑨本人の戸籍抄本
⑩本人の住民票
⑪後見人候補者の住民票
⑫本人が登記されていないことの証明書(東京法務局で取得)
※申立書などの提出書類や記載例は、裁判所のホームページから取得できます。
(4)申立など費用
申立手数料 800円(収入印紙で納付)
登記手数料 2,600円(収入印紙で納付)
郵便切手 3,220円(注意・必要な額面と枚数が決まっています)
(5)後見人に選ばれる人
親族など候補となる人がいる場合は、その方を候補者として申し立てをします。
裁判所の判断で、候補者が必ず後見人に選任されるとは限りません。財産管理などの状況を踏まえて司法書士や弁護士が後見人に選任されることや、後見人を監督する立場である後見監督人が選任されることもあります。
(6)手続きの流れ
①申し立てに必要な書類の作成・収集
②裁判所の面談予約
③家庭裁判所で面談・申立
④裁判所から親族への意向照会(必要な場合)
⑤裁判所による鑑定(必要な場合)
⑥後見開始の審判(申立から1〜2か月程度かかります)
⑦審判内容を登記(裁判所から法務局に依頼)
(7)裁判所の許可
本人の居住用不動産について、売却、賃貸、担保権設定などをする場合は、事前に裁判所の
許可が必要になります。
(8)申立てを司法書士に依頼した場合
①制度の趣旨内容をわかりやすく丁寧なご説明
②戸籍謄本の収集により、相続関係図を作成
③戸籍以外の登記ないことの証明書、住民票、不動産登記事項証明書など代行取得
④申立書の作成
⑤提出書類の作成完全サポート
※慣れない裁判所の手続きが司法書士のサポートで安心です。
※お忙しい方は、書類収集など手間が省けます。
【任意後見制度】
本人が判断能力のあるうちに、自身で選んだ任意後見人と任意後見契約を締結し、その能力が不十分になった際は、締結した契約のとおりに代理人として様々な手続きをしてもらう制度です。この任意後見契約は、公正証書により作成しなければなりません。また本人の判断能力が不十分になった時は、裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てなければならず、この選任により任意後見契約の効力が発生することになります。
担当:司法書士 佐藤山將(さとうやまお)
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中野区・東中野の「さとう司法書士事務所」では、遺言書作成や相続手続のご相談から、売買・贈与・財産分与などによる不動産登記・抵当権抹消まで幅広くご対応しております。
また、会社・法人設立や役員変更・定款変更まで幅広く承っております。
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