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会社の設立後、会社の住所を移転したり、新たな事業を始めたりすることがあると思います。このような場合には、法律に基づいて定款変更や登記手続を必要とする場合があります。どのような時に定款変更や登記が必要になるのかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。

社名を変更する場合には、定款変更及び登記手続が必要となります。

―手続の流れ―

①株主総会開催の事前準備

②株主総会を開催し、定款変更(社名)の決議

③株主総会議事録の作成

④登記に必要な書類の作成

さとう司法書士事務所では、株主総会開催の準備・議事録の作成・登記手続までの一連の手続についてお手伝いさせていただきます。

事業目的を変更する場合には、定款変更及び登記手続が必要となります。

―手続の流れ―

①株主総会開催の事前準備

②株主総会を開催し、定款変更(事業目的)の決議

③株主総会議事録の作成

④登記に必要な書類の作成

さとう司法書士事務所では、株主総会開催の準備・議事録の作成・登記手続までの一連の手続についてお手伝いさせていただきます。また、事業内容をどのような言葉で表現し登記してよいか、お悩みの場合はご相談下さい。

本店移転をする場合には、定款変更を必要とする場合と不要な場合があります。現在の定款に記載されている内容や新しく本店とする場所により異なります。いずれにしても登記手続は必要となります。

―手続の流れ①―  例、定款で本店は中野区と規定されている場合に新宿区に移転

①株主総会・取締役会等開催の事前準備

②株主総会を開催し、定款変更(本店)の決議

③取締役会等を開催し、本店所在場所決定の決議

④株主総会議事録・取締役会議事録等の作成

⑤登記に必要な書類の作成

―手続の流れ②―  例、定款で本店は中野区と規定されている場合に中野区内に移転

①取締役会等開催の事前準備

②取締役会等を開催し、本店所在場所の決議

③取締役会議事録等の作成

④登記に必要な書類の作成

さとう司法書士事務所では、株主総会・取締役会等開催の準備・議事録の作成・登記手続までの一連の手続についてお手伝いさせていただきます。また、会社の機関設計(取締役会の設置有無等)により必要な手続が異なります。どのような方法により本店移転をすすめればよいかお悩みの方はご相談下さい。

会社設立当時の定款を失くしてしまった場合や、現在の定款が最新の法律に適合していない場合は、お気軽にご相談ください。お客様の会社に適合した定款を作成させていただきます。

融資申込の際に金融機関に提出する場合や、許認可等申請で必要な場合もご相談下さい。

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担当:司法書士 佐藤山將(さとうやまお)

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中野区・東中野の「さとう司法書士事務所」では、遺言書作成や相続手続のご相談から、売買・贈与・財産分与などによる不動産登記・抵当権抹消まで幅広くご対応しております。
また、会社・法人設立や役員変更・定款変更まで幅広く承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

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