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現実には債務が残っていなくても、不動産に抵当権が付いたままになっていると、、、

 ・土地や建物を売却できない

 ・自宅のリフォーム資金の融資を受けられない

 ・自宅の建替えができない

 などのトラブルが発生することも考えられます。早めの抵当権抹消手続をおすすめします。

※費用については、【費用のご案内】のページの⑤をご参照ください。

銀行から預かった書類だけで抵当権を抹消できるとは限りません。

まずは不動産登記簿謄本で最新の内容を確認することをお勧めします。

以下、不動産の名義人について注意点を記載します。

①引越で住所に変更はないか、 → 住所変更登記が必要になるかもしれません。

②結婚・離婚で氏名に変更はないか、 → 氏名変更登記が必要になるかもしれません。

③亡くなられて相続が発生していないか、 → 相続登記が必要になるかもしれません。

特に、団体信用生命保険などによりローンが完済となった場合には、亡くなられた方のお名前を相続人の名義に変更する、【相続登記】を必要とする場合が多いと思います。

当事務所では、このような場合でも、戸籍の収集・相続人の確定・遺産分割・遺言執行などを含む相続のご相談を経て、抹消登記手続までたどけつけるようにお手伝いさせていただいております。お困りの方は、お気軽にご相談ください。

ずいぶん前にローンを返済した時に銀行から書類を預かったかどうか、、、

覚えていない方は多いと思います。そして銀行は「お渡ししてます」と言うでしょう。しかし、無いものはどうしようもありません。

では、抵当権の抹消はできるのか?

もちろんできます。

この場合は、通常の手続と少し違った手続をとる必要があります。重要な書類を銀行から預かることになるので、お金を借りていた銀行の専属司法書士が手続をするケースが多いようです。当事務所では、このような場合でも直接銀行と打ち合わせをし、抹消登記手続までたどけつけるようにお手伝いさせていただいております。お困りの方は、お気軽にご相談ください。

当事務所で実際に扱ったケースです。

お父様から譲り受けた不動産の登記簿謄本を確認したら、生前お父様が借入の担保として不動産に抵当権をつけていました。返済したという証明の書類や抵当権の抹消書類も残っていましたが、古くて利用できません。

さっそく、この会社と連絡をとろうと思いましたが、、、

保険関係の会社でしたが度重なる会社合併の末、最終的に解散・清算してなくなっていました。この会社に関わる会社の登記簿謄本を収集し、情報を得て、なんとか清算事務所が存在することをつきとめました。

交渉開始です。事情を説明すると、、、

「必要な書類を作って送ってください。押印して返送します。」以上。

相手さえ見つかればとてもスムーズです。清算事務所にたどりつくまでは、時間を要したので3か月くらいはかかったと思います。

当事務所では、このような場合でも様々な調査業務を経て、抹消登記手続までたどけつけるようにお手伝いさせていただいております。お困りの方は、お気軽にご相談ください。

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担当:司法書士 佐藤山將(さとうやまお)

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中野区・東中野の「さとう司法書士事務所」では、遺言書作成や相続手続のご相談から、売買・贈与・財産分与などによる不動産登記・抵当権抹消まで幅広くご対応しております。
また、会社・法人設立や役員変更・定款変更まで幅広く承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

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