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 司法書士に不動産取引の立会、相続登記や会社登記などを依頼すると、身分証明書の提示やコピーの提出を求められることがあります。これは法律や司法書士会の規則等により依頼者が本当にご本人様であるか確認することを義務付けられているからです。突然、身分証明書の提出を求められて驚いてしまうこともあるかもしれません。司法書士に業務を委任する場合は、身分証明書の提示等を求められることがある旨をお知らせさせていただきます。

 さとう司法書士事務所では、ご依頼いただいたすべてのお客様に、身分証明書の提示等をお願いしております。ご協力よろしくお願いいたします。

【埋蔵文化財包蔵地】にご注意ください。


・土地を購入するとき、、、重要事項説明書で説明を受けましょう。

・建売住宅や中古戸建を購入するとき、、、重要事項説明書で説明を受けましょう。

・ご先祖様から引き継いだ土地に建築するとき、、、建築業者や建築士に確認しましょう。

東京都23区内の場合は、教育委員会に指定の有無を確認してください。

【東京都23区内の約70坪の土地について発掘調査となった事例】

①法律/文化財保護法

②管轄/教育委員会(東京23区は区役所内)

③発掘調査費用/約280万円

④発掘調査期間/約3週間

―注意事項―

※建設業者によっては、発掘調査後の地盤の軟弱化を嫌い地盤が安定するまで工事を延期したいと申し出る場合があります。人の背丈ほど掘り起こす場合があります。

※金融機関から融資を受ける場合は、融資のタイミングを間違えると工事の遅延により利払いが増加してしまいます。

※建築物の構造等により発掘調査が不要になる場合があります。深く掘り下げない木造建築などの場合は発掘調査が不要になる場合もあります。

※建築主が個人の場合は、補助金が出る場合があります。

※発掘調査会社は、教育委員会から紹介されます。

※仮の発掘調査の際に遺跡等が出土した場合に、本格的な発掘調査に移行するようです。

会社法(976条)により定められた登記義務を怠ると、裁判所より過料納付通知が送られてくる場合があります。しばらく登記をされてない方は、定款に定めた任期のとおりに役員変更登記がなされているか確認することをおすすめします。

【過料実例】

・東京都内の株式会社

・5年間役員改選及び役員変更登記を怠ったケース

・過料金 3万円

先に裁判所より過料に関する決定書が送付されてきます。1週間以内に登記が遅れた特別の理由、その他異議を申立てなければ裁判が確定します。1週間を経過し、この裁判が確定すると過料納付書が裁判所より送付されてきます。登記を申請してから過料納付書が送付されてくるまでおよそ4か月程度です。

さとう司法書士事務所では、会社の役員変更登記も取り扱っておりますのでお気軽にご相談下さい。

法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度に関する相談も承っております。

制度の詳細は、法務省のサイトをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

この制度は、これまで煩雑であった一連の戸籍謄本等の提出にかえて、相続情報一覧図を作成・提出することにより、不動産の相続登記、金融機関の預貯金の払戻、株式の名義変更などがスムーズに行えるようになることを想定しています。

東京23区 固定資産評価証明書の料金改定

平成30年5月1日から改定されます

【旧料金】 1物件 400円

【新料金】 1件400円 2件目以降100円

 ※所有者が異なる場合は、所有者ごとに計算します。

 ※区が異なる場合は、区ごとに計算します。

計算例①

中野区に土地2筆、建物1棟を同一名義で所有の場合

400円 + 100円 + 100円 = 600円

(1件目) (2件目)  (3件目)  (合計)

計算例②

中野区に土地2筆をA名義、建物1棟をB名義で所有の場合

400円 + 100円 + 400円 = 900円

(1件目A) (2件目A) (3件目B) (合計)

計算例③

中野区に土地1筆、杉並区に土地1筆、建物1棟を同一名義で所有の場合

400円 + 400円 + 100円 = 900円

(1件目中野)(2件目杉並)(3件目杉並) (合計)

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担当:司法書士 佐藤山將(さとうやまお)

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中野区・東中野の「さとう司法書士事務所」では、遺言書作成や相続手続のご相談から、売買・贈与・財産分与などによる不動産登記・抵当権抹消まで幅広くご対応しております。
また、会社・法人設立や役員変更・定款変更まで幅広く承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

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