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法律・定款の任期規定により、もしくは、役員に変更があった場合は、役員変更の登記手続をしなければなりません。役員の方が亡くなられた場合も登記手続が必要です。この登記を怠ると、過料という懈怠金の様なものを支払わなければならなくなる恐れがあります。お心当たりの方は、登記簿謄本で内容をご確認されることをおすすめいたします。ご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。

平成27年2月27日より、役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わりました。

平成27年2月27日より、役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わりました。さとう司法書士事務所では、原則として下記のとおり取扱いさせていただいております。

①新しく取締役・監査役等に就任する者(再任は除きます)

【添付書面】就任承諾書(個人実印押印)と印鑑証明書(3か月以内)

②代表取締役を辞任する者

【添付書面】辞任届(個人実印押印)と印鑑証明書(3か月以内)

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記

平成27年5月1日より「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」がある株式会社については,その旨を登記しなければならないこととなりました。これに伴い監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している株式会社は,平成27年5月1日以降に就任又は再任した監査役について,その役員変更の登記を申請する際に,併せて「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨を登記する必要があります。

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担当:司法書士 佐藤山將(さとうやまお)

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中野区・東中野の「さとう司法書士事務所」では、遺言書作成や相続手続のご相談から、売買・贈与・財産分与などによる不動産登記・抵当権抹消まで幅広くご対応しております。
また、会社・法人設立や役員変更・定款変更まで幅広く承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

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