〒164-0003 東京都中野区東中野3丁目1番1号
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相続の手続は、お客様それぞれの状況により異なる対応が必要になります。相続人がお子様お1人の場合もあれば、会ったこともないような人が共同相続人になる場合もあります。また、遺言書が作成されていたり、遺産分割協議が必要な場合もあると思います。さとう司法書士事務所では、お客様がご安心できるよう、またトラブルが発生しないよう細心の注意を払ってご相談をさせていただいております。お気軽にご連絡ください。

※相続登記は、お早めに済ませることをおすすめします。次の相続が発生して相続関係が複雑になってしまうケースがあります。

※日本全国の不動産についてご対応させていただきます。

相続・遺言特設サイトのご案内

さとう司法書士事務所が運営する【相続・遺言専用サイト】のご案内です。

・遺産整理業務

・相続登記

・預貯金解約

・株式名義変更

・遺言書作成

・相続放棄

こちらからお入りください。

 https://nakanoku-souzoku.net/

相続無料相談実施中(予約必要)

相続や遺言に関する無料相談を実施しております。お悩みの方は、ご予約の上、当事務所の無料相談をご利用ください。

例えば、

①相続登記の費用はいくらかかるの?

②相続登記に必要な書類は?

③遺産分割協議をしたいがどうすればいいの?

④相続財産に含まれる銀行預金や株式の手続きはどうすればいいの?

⑤遺言書を作成したいがどんな種類があるの?

⑥遺言書を作るには、いくらかかるの?

⑦相続人同士が疎遠で相続手続きが不安

⑧相続人に未成年者が含まれている

相続人自身で相続登記をおこなうための準備

(1)法務局の無料相談  管轄法務局に出向いて無料相談

(2)書類の収集・作成

   戸籍謄本 ―  各相続人、被相続人の本籍のある役所

   戸籍附票 ― 被相続人の本籍のある役所

   住民票 ― 各相続人、被相続人の住所のある役所

   遺産分割協議書 ― 法務局の無料相談・購入した書籍を参考など ※遺産分割協議の場合

   印鑑証明書 ― 各相続人の住所のある役所 ※遺産分割協議の場合

   自筆証書遺言の検認 ― 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 ※遺言がある場合

   固定資産評価証明書 ― 東京都23区は都税事務所

   登録免許税 ― 登録免許税の額を算出

   相続関係説明図の作成 ― 法務局の無料相談・購入した書籍を参考など

   登記申請書の作成 ― 法務局の無料相談・購入した書籍を参考など

   ※役所の書類は、出向くほか郵便でも取得できます

(3)登記申請  管轄法務局に出向いて申請(郵送も可能)

(4)登記の補正  申請書や添付書類に不備があった場合は、法務局から連絡が来るので出向いて修正

(5)登記書類受領  登記完了日に、管轄法務局に出向いて提出した相続関係の書類、登記完了証、登記識別情報通知書(権利証)を受領する(郵送も可能)

(6)登記の完了確認  各不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、正しい内容の登記がされていることを確認して完了

司法書士に相続登記を任せた場合

(1)法務局の無料相談

  不要

(2)書類の収集・作成

  職権または委任状ですべて司法書士が収集

  遺産分割協議書などすべての書類を司法書士が作成

  自筆証書遺言の検認も代行できます

(3)登記申請

  オンライン申請のため全国対応、法務局に出向く必要なし

(4)登記の補正

  万が一の修正もオンラインで対応できます

(5)登記書類受領

  全て郵送で受領できますので、法務局に出向く必要なし

(6)登記の完了確認

  登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、専門家の視点で登記内容をチェックします

 司法書士に任せると、複雑な書類の収集が確実で漏れもありません。難しい書類の作成も司法書士に任せれば安心です。また登記申請もオンライン対応なので日本全国どこの不動産でも法務局に出向く必要がありませんので交通費の節約にもなります。

アパートの相続を司法書士がサポート(アパート経営を引き継いだ方へ)

相続人が故人の経営していたアパートを相続する場合の流れと気を付けるべき事項を考えてみます。

―アパート相続の流れ―

①相続人間で遺産分割協議

法定相続人が複数いる場合は、誰がアパートを相続するのか話し合いで決定します。必ず相続人の内の一人が相続しなければならないわけではありません。複数人での相続も可能です。遺言書が存在する場合は、遺言の内容に従います。

②相続税の申告(※必要な場合のみ)

アパート以外の財産も含めて相続税の申告が必要か否か調査します。調査や申告が必要な場合は、税理士をご紹介することも可能です。

③アパートの相続登記(不動産名義変更)、銀行融資の債務引受

アパートを相続した相続人の名義に、土地と建物の名義を変更します。また、銀行からアパート建築資金などの融資を受け抵当権を設定している場合は、債務者を変更する債務引き受けの手続きも必要となります。

④家賃振込口座の変更

銀行が被相続人の死亡を知ると銀行口座は凍結され利用できなくなってしまいます。被相続人名義の家賃振込口座も利用できなくなりますので、振込口座の変更の手続きが必要です。

⑤入居者へ相続の事実、振込口座変更などの通知

入居者に相続の事実、新しいアパートの所有者、新しい家賃振込口座などを通知することで、賃貸人の変更をスムーズにお知らせできます。

⑥加入損害保険(火災保険・地震保険など)の内容確認・変更事項届出

契約内容の変更の手続きが必要になります。詳細は、ホームページなどでご確認の上、保険会社に問い合わせていただくとスムーズです。共用部分の電気水道などの利用がある場合は、この名義の変更もおこないます。

⑦未請求保険金の請求

 雹災・風災・雪災など自然災害で網戸が破れたり、エアコンの室外機が故障した場合など保険金を請求できる可能性がある場合は、保険会社又は代理店に問い合わせましょう。個人的には、代理店の担当者の方にお任せして保険会社に請求をしてもらった方がスムーズだと感じます。工事業者が保険金の請求まで意識して写真や見積もりをわかりやすく残してくれる場合もありますが、そこまでアドバイスしてくれる工事業者は少ないと考えておいた方が良いでしょう。また保険金の請求には、修繕箇所の写真、工事費用の見積書・請求書・領収書など明細のわかるもの、工事日付・災害のあった日付など報告が求められますので忘れずに記録を残しておくと良いでしょう。高額な保険料を支払って保険に加入しているわけですから、有効に活用しましょう。

―他業種ネットワーク―

アパート相続手続とあわせて必要な場合、当事務所のネットワークをご利用いただけます。場所や状況によりご紹介できない場合もございますので予めご了承ください。もちろん無料でご紹介いたします。

(1)税理士

相続税など税務申告・税務相談が必要な場合

(2)弁護士

遺産分割協議で争いが生じている場合

相続したアパートなどで建物明渡等の争いが生じている場合

(3)土地家屋調査士

相続した不動産を売却する際に土地の測量を必要とする場合

相続した建物が未登記で建物表題登記が必要な場合

(4)不動産業者

相続したアパートを売却したい場合

相続したアパートの管理を任せたい場合

(5)リフォーム業者

網戸の修理や居室壁紙の張替えをしたい場合

(6)ルームクリーニング業者

入居者退去後のルームクリーニングをしたい場合

(7)電気工事業者

エアコンの取り付けや室外機の修理をしたい場合

(8)防水・ペンキ業者

アパート屋上などの防水経年劣化の補修をしたい場合

遺言内容の実行をサポート(遺言執行サポート)

遺言執行者に司法書士や弁護士が指定されている場合は、そのまま専門家にお任せしてしまうことが多いと思いますので専門的な知識がなくてもそれほど問題はないと思います。

では、相続人が遺言を残されていた場合で、相続人の一人が遺言執行者に指定されている場合はどうでしょうか。一般の相続人の方が、遺言執行者に指定されていても何から始めて良いかわからないことが多いのではないでしょうか。遺言執行者に就任後、戸籍謄本の収集、財産目録作成、預貯金の解約、有価証券の名義変更、不動産の名義変更(相続登記)などするべき手続は多岐にわたります。さとう司法書士事務所では、司法書士が遺言執行者に就任しなくても、遺言執行者に就任した相続人の方をサポートする形で支援することが可能です。遺言執行者に指定されているが何をどうすればよいかお困りの方は当事務所の遺言執行サポートをご利用ください。

遺言執行サポート手続きについては、中野区、新宿区、渋谷区、練馬区、杉並区、港区、豊島区などを中心に東京都23区内、多摩地区、関東近県にてご対応可能です。なお、相続登記については全国の不動産に対応しております。

被相続人(亡くなった方)に関する書類

1.戸籍謄本等(出生から死亡までの記載あるものすべて) 各1通

1.戸籍附票又は除住民票(本籍地入り) 1通

相続人に関する書類

1.戸籍謄本(現在のもの) 1通

1.不動産を取得する方の住民票 1通

その他

1.不動産の固定資産評価証明書 不動産毎各1通

1.遺産分割協議をする場合は、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書各1通

※上記は、一般的な必要書類です。お客様毎に必要な書類や手続が異なりますので、お気軽にご相談下さい。

亡くなられた夫が「妻に自宅の土地・建物を相続させる。」との公正証書遺言を作成していた場合の必要書類

1.公正証書遺言 1通

1.夫の除籍謄本 1通

1.夫の戸籍附票又は除住民票(本籍地入り) 1通

1.妻の戸籍謄本 1通

1.妻の住民票 1通

1.固定資産評価証明書(土地・建物) 各1通

※夫の戸籍は、出生からのものを取得する必要はありません。

※固定資産評価証明書は、証明年度についてご注意ください。

※遺言については、遺言執行遺留分に関する問題も発生する可能性がありますのでご相談下さい。

相続関係が複雑で相続人になり得る方が複数いる場合や、事業用の不動産を個人名義で所有していて事業承継者に不動産を譲りたい場合など、遺言書を作成しておけば後々発生し得るトラブルの防止となる場合もあります。相続関係に不安を抱かれている方や事前にトラブルの防止を考えられている方はお気軽にご相談ください。

相続放棄

被相続人に借金があるなど相続放棄を考えていらっしゃる方はご相談ください。

相続放棄の申述は、被相続人の死亡から3か月を経過すると手続きが煩雑になる可能性がありますので、早めにご相談ください。

(1)必要書類

【被相続人の死亡から3か月以内に申述する場合】

申述書

被相続人の除籍謄本

被相続人の戸籍附票又は除住民票

相続放棄する方の戸籍謄本

相続放棄する方の住民票

相続放棄する方の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

認印

(※被相続人が配偶者・親の場合です。被相続人が兄弟姉妹、その他の場合は追加で必要な戸籍謄本があります。別途ご相談ください。

【被相続人の死亡から3か月経過後に申述する場合】

申述書

被相続人の除籍謄本

被相続人の戸籍附票又は除住民票

相続放棄する方の戸籍謄本

相続放棄する方の住民票

相続放棄する方の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

認印

上申書(事情説明書)

(※被相続人が配偶者・親の場合です。被相続人が兄弟姉妹、その他の場合は追加で必要な戸籍謄本があります。別途ご相談ください。

(2)手続きの流れ

①相続放棄する方との面談・概要の聞き取り

②戸籍謄本、住民票などの収集

③申述書等の作成

④裁判所への申述書類の提出

⑤裁判所からの照会 ※裁判所が必要と認めた場合

⑥裁判所への回答

⑦裁判所から申述受理の通知

⑧相続放棄申述受理証明書の申請

⑨相続放棄申述受理証明書の発行

⑩手続完了

※必要な場合は、新しく相続人になった方への通知、債権者への通知など

 (3)実費

申述書添付収入印紙 1件 800円

申述受理証明書取得 1通 150円

郵券 案件によります。数百円程度〜

(4)司法書士報酬

【被相続人の死亡から3か月以内に申述する場合】

38,000円(税別)〜 ※2件目からの割引あり

【被相続人の死亡から3か月経過後に申述する場合】

78,000円(税別)〜 ※2件目からの割引あり

(5)司法書士が行う作業の範囲

戸籍謄本等の収集、申述書作成、上申書作成、裁判所への提出、申述受理証明書取得、裁判所からの照会に対するサポート

中野区東中野の司法書士事務所 さとう司法書士事務所

お問合せ・ご相談

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担当:司法書士 佐藤山將(さとうやまお)

受付時間:9:00~19:00
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中野区・東中野の「さとう司法書士事務所」では、遺言書作成や相続手続のご相談から、売買・贈与・財産分与などによる不動産登記・抵当権抹消まで幅広くご対応しております。
また、会社・法人設立や役員変更・定款変更まで幅広く承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

対応エリア
中野・東中野・中井・落合・中野坂上・大久保・高円寺・荻窪・新宿・杉並・練馬など

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ごあいさつ

司法書士の佐藤山將です。

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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