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オンライン申請による減税制度の廃止

平成25年3月末をもちまして、オンライン申請による減税制度は廃止となりました。

1.不動産固定資産評価証明書

どこで取る? ・東京都23区内の不動産 都税事務所

          ・東京都23区外の不動産 市役所・町役場など

誰が取る?  ・ご本人様が取りに行く 身分証明書

          ・代理人が取りに行く 委任状・代理人の身分証明書

          ・相続人が取りに行く 相続人の戸籍謄本・亡くなられた方の除籍謄本・相続人の身分証明書

※身分証明書は、写真付でない場合は2つ必要になる場合があります。

※役所へ持参する書類については、必ず事前に確認してください。

※登記には最新の年度のものが必要となります。4月1日から新年度のものが発行されますのでご注意ください。

郵送でも取得できます。

不動産を売却する際や、相続による名義変更をする際に登記簿謄本を取り寄せてみると、、、、、

何年も前に完済したはずの銀行等の抵当権登記が残っている場合があります。

時の経過に伴い、抵当権を抹消することが面倒になることもありますので、お心当たりの方は、登記簿謄本を取り寄せて確認することをおすすめします。

会社法(976条)により定められた登記義務を怠ると、裁判所より過料納付通知が送られてくる場合があります。しばらく登記をされてない方は、定款に定めた任期のとおりに役員変更登記がなされているか確認することをおすすめします。

【過料実例】

・東京都内の株式会社

・5年間役員改選及び役員変更登記を怠ったケース

・過料金 3万円

先に裁判所より過料に関する決定書が送付されてきます。1週間以内に登記が遅れた特別の理由、その他異議を申立てなければ裁判が確定します。1週間を経過し、この裁判が確定すると過料納付書が裁判所より送付されてきます。登記を申請してから過料納付書が送付されてくるまでおよそ4か月程度です。

さとう司法書士事務所では、会社の役員変更登記も取り扱っておりますのでお気軽にご相談下さい。

平成27年2月27日より、役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わりました。

平成27年2月27日より、役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わりました。さとう司法書士事務所では、原則として下記のとおり取扱いさせていただいております。

①新しく取締役・監査役等に就任する者(再任は除きます)

【添付書面】就任承諾書(個人実印押印)と印鑑証明書(3か月以内)

②代表取締役を辞任する者

【添付書面】辞任届(個人実印押印)と印鑑証明書(3か月以内)

東京23区 固定資産評価証明書の料金改定

平成30年5月1日から改定されます

【旧料金】 1物件 400円

【新料金】 1件400円 2件目以降100円

 ※所有者が異なる場合は、所有者ごとに計算します。

 ※区が異なる場合は、区ごとに計算します。

計算例①

中野区に土地2筆、建物1棟を同一名義で所有の場合

400円 + 100円 + 100円 = 600円

(1件目) (2件目)  (3件目)  (合計)

計算例②

中野区に土地2筆をA名義、建物1棟をB名義で所有の場合

400円 + 100円 + 400円 = 900円

(1件目A) (2件目A) (3件目B) (合計)

計算例③

中野区に土地1筆、杉並区に土地1筆、建物1棟を同一名義で所有の場合

400円 + 400円 + 100円 = 900円

(1件目中野)(2件目杉並)(3件目杉並) (合計)

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記

平成27年5月1日より「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」がある株式会社については,その旨を登記しなければならないこととなりました。これに伴い監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している株式会社は,平成27年5月1日以降に就任又は再任した監査役について,その役員変更の登記を申請する際に,併せて「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨を登記する必要があります。

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担当:司法書士 佐藤山將(さとうやまお)

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中野区・東中野の「さとう司法書士事務所」では、遺言書作成や相続手続のご相談から、売買・贈与・財産分与などによる不動産登記・抵当権抹消まで幅広くご対応しております。
また、会社・法人設立や役員変更・定款変更まで幅広く承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

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