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会社法(976条)により定められた登記義務を怠ると、裁判所より過料納付通知が送られてくる場合があります。しばらく登記をされてない方は、定款に定めた任期のとおりに役員変更登記がなされているか確認することをおすすめします。

【過料実例】

・東京都内の株式会社

・5年間役員改選及び役員変更登記を怠ったケース

・過料金 3万円

先に裁判所より過料に関する決定書が送付されてきます。1週間以内に登記が遅れた特別の理由、その他異議を申立てなければ裁判が確定します。1週間を経過し、この裁判が確定すると過料納付書が裁判所より送付されてきます。登記を申請してから過料納付書が送付されてくるまでおよそ4か月程度です。

さとう司法書士事務所では、会社の役員変更登記も取り扱っておりますのでお気軽にご相談下さい。

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担当:司法書士 佐藤山將(さとうやまお)

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中野区・東中野の「さとう司法書士事務所」では、遺言書作成や相続手続のご相談から、売買・贈与・財産分与などによる不動産登記・抵当権抹消まで幅広くご対応しております。
また、会社・法人設立や役員変更・定款変更まで幅広く承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

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