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株式会社設立や合同会社設立をお考えの方へのご案内です。

会社設立にいたるまでの準備、必要書類、手続の流れ、費用についてご案内いたします。

特に登記費用は、【ご自身で登記した場合】【司法書士に依頼した場合】について比較してご説明しております。会社設立登記の専門家である司法書士に依頼するメリットをご理解いただけると幸いです。

※銀行口座開設に当たり、実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付が必要な場合は、別途ご相談ください。事前に金融機関に、口座開設に必要な書類を確認していただくとスムーズです。

1.株式会社設立

(1)設立の流れ

①会社の商号、事業目的案など設立事項の決定

下記(2)に記載の各事項を決定します。お客様がどのような会社を設立したいのかお話をお伺いし、アドバイスさせていただきます。

②同一商号、事業目的の調査確定

本店所在地の管轄で、同一商号・同一目的の会社の設立又は、類似で紛らわしいものは避けましょう。

③会社実印作成

会社の商号が決定したら会社実印の作成をします。当事務所の近所にあるはんこ屋さんをご紹介することも可能です。

④定款作成

お客様からお聞き取りをした内容をもとに定款を作成します。

⑤定款等必要書類の署名押印

定款認証用の委任状など司法書士が作成したに書類に署名捺印をしていただきます。

⑥定款電子認証

司法書士が公証役場へ、定款の電子認証を申請します。

⑦資本金の払込み

資本金と定めた金額を発起人の通帳に入金していただきます。

⑧登記申請

全ての登記申請書類が揃いましたら、ご希望の会社設立日に登記を申請します。登記申請日が会社の設立日(会社の誕生日)となります。

⑨登記完了

登記の完了が確認できましたら、法務局で印鑑カードを発行し、履歴事項証明書・印鑑証明書の必要通数を取得します。

⑩登記手続完了

お客様へ書類のご返却をして登記のお手続は完了です。この後、会社名義の銀行口座の開設を行っていただきます。

⑪税務署への法人設立届等の提出

会社設立後、税務所へ設立届書などの提出が必要です。ご希望の場合は、信頼できる税理士をご紹介いたします。

(2)設立事項の決定

①商号

本店所在地の管轄で、同一又は類似の商号は好ましくありません。他社との区別がつくように決定しましょう。

②本店

ご自宅を本店所在地とすることも可能です。店舗などを借りる場合は、事前に住居表示などを確認しておきましょう。

③事業目的

設立後すぐに始める事業のほか、しばらくして始める事業や関連のある事業も入れておくと良いでしょう。本来の事業に全く関係ない事業や、あまりにも広範囲で何をしている会社かわからないような内容では好ましくありません。特に許認可が必要な事業の場合は、その記載の仕方に注意が必要です。

④役員等の構成(取締役、監査役、取締役会設置など)

将来の会社の規模などを想定して決定すると良いでしょう。取締役1名で会社を設立するとすべて一人で運営・決定できるので便利です。

⑤役員任期

最長10年の期間で決定します。取締役1名の会社であれば最長の10年で問題ないでしょう。役員改選の登記費用も節約できます。

⑥資本金

最低1円から。当面の必要な資金などを考慮して決定しましょう。

⑦1株の発行価額

資本金の額などを参考に決定します。

⑧公告をする方法

一般的には官報公告を選択することが多いようです。

⑨事業年度

会社の事業年度を決定します。例えば毎年4月1から翌年3月31日まで。

⑩発起人となる者

会社に対して出資する人を決めます。

⑪その他

一般的な事項のほかに、必要な事項があれば決定します。

(3)必要な書類

―取締役兼発起人の1名で設立する場合―

発起人兼取締役になる方 印鑑証明書 2通

発起人兼取締役になる方 ご実印

発起人の預金通帳(資本金を入金します)

会社実印(商号決定後に作成)

発起人兼取締役になる方 身分証明書(運転免許証など)

※印鑑証明書については、役所に提出する日を基準とし、3か月の有効期限がありますのでご注意ください。

―取締役3名、取締役会と監査役を設置する場合―

発起人になる方 印鑑証明書 1通

発起人になる方 ご実印

発起人になる方(代表者1名の) 預金通帳(資本金を入金します)

取締役になる方 印鑑証明書 1通

取締役になる方 ご実印

監査役になる方 印鑑証明書 1通

監査役になる方 ご実印

会社実印(商号決定後に作成)

代表取締役になる方 身分証明書(運転免許証など)

※発起人兼代表取締役の方は、印鑑証明書2通が必要となります。

※発起人兼取締役の方は、印鑑証明書2通が必要となります。

※発起人兼監査役の方は、印鑑証明書2通が必要となります。

※印鑑証明書については、役所に提出する日を基準とし、3か月の有効期限がありますのでご注意ください。

(4)登記費用

【お客様自身で登記した場合】

登録免許税15万円

収入印紙4万円(紙の定款を作成した場合)

公証人報酬  52,020円

履歴事項証明書 1通 600円

印鑑証明書 1通   450円

通信費      3,000円

司法書士報酬不要

合計245,470円

※法務局への申請、、履歴事項証明書・印鑑証明書の取得、印鑑カードの発行などご自身で行うことになります。

※電子定款を作成する環境を構築するには、上記登記費用とは別に、費用と時間がかかります。

【当事務所にご依頼いただいた場合】

登録免許税15万円

収入印紙不要(電子定款作成のため)

公証人報酬   52,020円

履歴事項証明書 1通 500円

印鑑証明書 1通   450円

通信費      3,000円

司法書士報酬97,900円〜(税込)

合計303,870円 

※取締役3名までの取締役会非設置会社を想定しています。

※履歴事項証明書、印鑑証明書の取得や印鑑カードの発行も任せていただけます。

※設立後の会社の運営についてもご相談いただけます。

※必要に応じて信頼できる税理士のご紹介をいたします。

※銀行口座開設に当たり、実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付が必要な場合は、別途ご相談ください。事前に金融機関に、口座開設に必要な書類を確認していただくとスムーズです。

 

2.合同会社設立

(1)設立の流れ

①会社の商号、事業目的案など設立事項の決定

下記(2)に記載の各事項を決定します。お客様がどのような会社を設立したいのかお話をお伺いし、アドバイスさせていただきます。

②同一商号、事業目的の調査確定

本店所在地の管轄で、同一商号・同一目的の会社の設立又は、類似で紛らわしいものは避けましょう。

③会社実印作成

会社の商号が決定したら会社実印の作成をします。当事務所の近所にあるはんこ屋さんをご紹介することも可能です。

④電子定款作成(定款認証は不要です)

お客様からお聞き取りをした内容をもとに定款を作成します。

⑤作成書類の署名押印

司法書士が作成したに書類に署名捺印をしていただきます。

⑥出資金の払込み

定款作成後、各社員の出資金を代表社員1名の通帳に入金していただきます。

⑦登記申請

全ての登記申請書類が揃いましたら、ご希望の会社設立日に登記を申請します。登記申請日が会社の設立日(会社の誕生日)となります。

⑧登記完了

登記の完了が確認できましたら、法務局で印鑑カードを発行し、履歴事項証明書・印鑑証明書の必要通数を取得します。

⑨登記手続完了

お客様へ書類のご返却をして登記のお手続は完了です。この後、会社名義の銀行口座の開設を行っていただきます。

⑩税務署への法人設立届等の提出

会社設立後、税務所へ設立届書などの提出が必要です。ご希望の場合は、信頼できる税理士をご紹介いたします。

(2)設立事項の決定

①商号

本店所在地の管轄で、同一又は類似の商号は好ましくありません。他社との区別がつくように決定しましょう。

②本店

ご自宅を本店所在地とすることも可能です。店舗などを借りる場合は、事前に住居表示などを確認しておきましょう。

③事業目的

設立後すぐに始める事業のほか、しばらくして始める事業や関連のある事業も入れておくと良いでしょう。本来の事業に全く関係ない事業や、あまりにも広範囲で何をしている会社かわからないような内容では好ましくありません。特に許認可が必要な事業の場合は、その記載の仕方に注意が必要です。

④社員及び出資額

株式会社で発起人(株主)にあたる社員及びその出資額を決定します。すべての社員が出資しなければなりません。

⑤業務執行社員

社員が複数いる場合、その中から業務執行すべき者を定めることができます。株式会社の取締役にあたります。

⑥代表社員

業務執行社員が複数いる場合、その中から会社を代表すべきものを定めることができます。株式会社の代表取締役にあたります。

⑥資本金

社員が1名の場合、最低1円から。各社員の出資額によります。

⑦公告をする方法

一般的には官報公告を選択することが多いようです。

⑧事業年度

会社の事業年度を決定します。例えば毎年4月1から翌年3月31日まで。

⑨社員となる者

会社に対して出資する人を決めます。

⑩その他

一般的な事項のほかに、必要な事項があれば決定します。

(3)必要な書類

―社員1名で設立する場合―

社員になる方 印鑑証明書 1通

社員になる方 ご実印

社員になる方の預金通帳(資本金を入金します)

会社実印(商号決定後に作成)

社員になる方 身分証明書(運転免許証など)

※印鑑証明書については、役所に提出する日を基準とし、3か月の有効期限がありますのでご注意ください。

(4)登記費用

 合同会社を設立する際にも定款の作成が必要ですが、公証役場における定款認証は不要です。公証人に支払う費用がかからないということです。注意しなければならないのは、従来の通り定款を紙で作成した場合は、収入印紙4万円を貼付しなければならないということです。電子定款であれば、この4万円も必要なくなりますので、かなりのメリットがあります。当事務所では、電子定款の作成にも対応しておりますのでご利用ください。なお、電子定款の作成のみについてもご相談をさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 【お客様自身で登記した場合】

登録免許税6万円

収入印紙4万円(紙の定款を作成した場合)

履歴事項証明書 1通 600円

印鑑証明書 1通 450円

通信費2,000円

司法書士報酬不要

合計103,050円

※法務局への申請、、履歴事項証明書・印鑑証明書の取得、印鑑カードの発行などご自身で行うことになります。

※電子定款を作成する環境を構築するには、上記登記費用とは別に、費用と時間がかかります。

【当事務所にご依頼いただいた場合】

登録免許税6万円

収入印紙不要(電子定款作成のため)

履歴事項証明書 1通 480円

印鑑証明書 1通450円

通信費3,000円

司法書士報酬64,800円〜(税込)

合計128,730円 

※社員1名を想定しています。

※履歴事項証明書、印鑑証明書の取得や印鑑カードの発行も任せていただけます。

※設立後の会社の運営についてもご相談いただけます。

※必要に応じて信頼できる税理士のご紹介をいたします。

結果的に、およそ25,000円で設立登記の専門家である司法書士のサービスをご利用いただけます。

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