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アパートの相続を司法書士がサポート(アパート経営を引き継いだ方へ)

相続人が故人の経営していたアパートを相続する場合の流れと気を付けるべき事項を考えてみます。

―アパート相続の流れ―

①相続人間で遺産分割協議

法定相続人が複数いる場合は、誰がアパートを相続するのか話し合いで決定します。必ず相続人の内の一人が相続しなければならないわけではありません。複数人での相続も可能です。遺言書が存在する場合は、遺言の内容に従います。

②相続税の申告(※必要な場合のみ)

アパート以外の財産も含めて相続税の申告が必要か否か調査します。調査や申告が必要な場合は、税理士をご紹介することも可能です。

③アパートの相続登記(不動産名義変更)、銀行融資の債務引受

アパートを相続した相続人の名義に、土地と建物の名義を変更します。また、銀行からアパート建築資金などの融資を受け抵当権を設定している場合は、債務者を変更する債務引き受けの手続きも必要となります。

④家賃振込口座の変更

銀行が被相続人の死亡を知ると銀行口座は凍結され利用できなくなってしまいます。被相続人名義の家賃振込口座も利用できなくなりますので、振込口座の変更の手続きが必要です。

⑤入居者へ相続の事実、振込口座変更などの通知

入居者に相続の事実、新しいアパートの所有者、新しい家賃振込口座などを通知することで、賃貸人の変更をスムーズにお知らせできます。

⑥加入損害保険(火災保険・地震保険など)の内容確認・変更事項届出

契約内容の変更の手続きが必要になります。詳細は、ホームページなどでご確認の上、保険会社に問い合わせていただくとスムーズです。共用部分の電気水道などの利用がある場合は、この名義の変更もおこないます。

⑦未請求保険金の請求

 雹災・風災・雪災など自然災害で網戸が破れたり、エアコンの室外機が故障した場合など保険金を請求できる可能性がある場合は、保険会社又は代理店に問い合わせましょう。個人的には、代理店の担当者の方にお任せして保険会社に請求をしてもらった方がスムーズだと感じます。工事業者が保険金の請求まで意識して写真や見積もりをわかりやすく残してくれる場合もありますが、そこまでアドバイスしてくれる工事業者は少ないと考えておいた方が良いでしょう。また保険金の請求には、修繕箇所の写真、工事費用の見積書・請求書・領収書など明細のわかるもの、工事日付・災害のあった日付など報告が求められますので忘れずに記録を残しておくと良いでしょう。高額な保険料を支払って保険に加入しているわけですから、有効に活用しましょう。

―他業種ネットワーク―

アパート相続手続とあわせて必要な場合、当事務所のネットワークをご利用いただけます。場所や状況によりご紹介できない場合もございますので予めご了承ください。もちろん無料でご紹介いたします。

(1)税理士

相続税など税務申告・税務相談が必要な場合

(2)弁護士

遺産分割協議で争いが生じている場合

相続したアパートなどで建物明渡等の争いが生じている場合

(3)土地家屋調査士

相続した不動産を売却する際に土地の測量を必要とする場合

相続した建物が未登記で建物表題登記が必要な場合

(4)不動産業者

相続したアパートを売却したい場合

相続したアパートの管理を任せたい場合

(5)リフォーム業者

網戸の修理や居室壁紙の張替えをしたい場合

(6)ルームクリーニング業者

入居者退去後のルームクリーニングをしたい場合

(7)電気工事業者

エアコンの取り付けや室外機の修理をしたい場合

(8)防水・ペンキ業者

アパート屋上などの防水経年劣化の補修をしたい場合

お問合せ・ご相談

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担当:司法書士 佐藤山將(さとうやまお)

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中野区・東中野の「さとう司法書士事務所」では、遺言書作成や相続手続のご相談から、売買・贈与・財産分与などによる不動産登記・抵当権抹消まで幅広くご対応しております。
また、会社・法人設立や役員変更・定款変更まで幅広く承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

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