〒164-0003 東京都中野区東中野3丁目1番1号
チェリーヒル東中野702
営業時間:9:00~19:00
定休日:土日祝祭日
【離婚前の状況】
自宅 夫妻共有名義
住宅ローン 夫妻連帯債務
財産分与内容 自宅を夫単独名義とし、住宅ローン残債を夫が引受ける
【離婚後の状況】
自宅 夫単独名義
住宅ローン 夫単独名義
【実際に行う手続きの流れ】
(1)住宅ローンを借り入れている銀行にローンを夫単独に変更できないか相談。同時に他の金融機関に借換えが可能か打診。承認を得られない場合は売却検討。
(2)銀行から住宅ローンを夫単独名義に変更することについて仮の承認を得る。
(3)協議離婚、自宅財産分与とローン残債の引受けについての協議書(契約書)を作成。
(4)提携の税理士をご紹介。自宅を分与した場合の不動産譲渡所得税について事前相談。
(5)夫妻の合意に従い離婚届を提出。離婚後の住民票、印鑑証明書(印鑑登録が必要な場合有り)、戸籍謄本など収集。住所や氏名の変更には注意が必要です。
(6)離婚による財産分与を原因とする自宅の所有権移転登記書類を準備。
(7)司法書士と銀行で打合せ。住宅ローンを夫単独にするための書類(免責的債務引受契約など)を準備。
(8)銀行指定の日に、住宅ローンを夫単独名義とする手続きを行う。具体的には、①離婚による財産分与を原因とする自宅の所有権移転登記、②自宅に設定されている抵当権の債務者につき、免責的債務引受を原因とする抵当権変更の登記(「連帯債務者 夫・妻」→「債務者夫」と変更します。)。
(9)変更された登記内容を確認のため、登記事項証明書を取得し銀行に提出。【ここまで1か月半から2か月ほどかかりました】
(10)この事例では、税務申告することで納税額が0円となる事案で提携税理士が期限までに申告。
(11)手続きが完了です。
【必要書類】
基本的な書類として、夫又は妻もしくは夫妻の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票・権利証・登記識別情報通知書・固定資産評価証明書・身分証明書・実印などをご用意いただくことになります。ただし、戸籍謄本、印鑑証明書、住民票については、離婚届提出の前及び後に取得いただく場合があり、また離婚後に住所・氏名の変更がある場合は、この取得タイミングや注意点がありますので個別にご相談いただいた方が安心です。
【手続き費用】
手続き費用は、大きく二つに分けて、登録免許税などの実費と司法書士の報酬が必要です。
(1)登録免許税については、固定資産評価証明書をもとに計算します。評価額の2%です。
(2)登録免許税以外の実費は、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などの取得費用や郵便代・交通費などです。
(3)司法書士報酬は、お客様の事情により様々です。登記だけのご依頼なのか、契約書作成から銀行の手続きまでのご依頼なのか。個別にお見積りいたしますのでお気軽にご相談ください。目安としては、5万円から20万円程度です。
※離婚による財産分与の登記手続きについては、中野区、新宿区、豊島区、渋谷区、練馬区、杉並区、港区をはじめとする東京都内のお客様のご相談を承っております。その他の地域の方もお気軽にお問い合わせください。
担当:司法書士 佐藤山將(さとうやまお)
受付時間:9:00~19:00
定休日:土日祝祭日
中野区・東中野の「さとう司法書士事務所」では、遺言書作成や相続手続のご相談から、売買・贈与・財産分与などによる不動産登記・抵当権抹消まで幅広くご対応しております。
また、会社・法人設立や役員変更・定款変更まで幅広く承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
対応エリア | 中野・東中野・中井・落合・中野坂上・大久保・高円寺・荻窪・新宿・杉並・練馬など |
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