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【相続により土地を取得した人が相続登記をしないで亡くなった場合】
個人が相続により土地の所有権を取得した場合に、当該個人が当該相続による当該土地の所有権移転の登記をする前に死亡したときは、当該個人を当該土地の所有権の名義人とするために受ける登記について、登録免許税が課されません。(ただし、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に登記を受ける場合)
【事例】
家族構成
父・母・子一人
①平成15年父死亡
自宅の土地を法定相続により母(持分2分の1)と子(持分2分の1)が取得したが登記をしなかった
②平成30年母死亡
自宅の土地の母持分2分の1を子が相続により取得した
必要な登記手続き
①に関して、母と子に持分各2分の1とする所有権移転登記
②に関して、母の持分2分の1を子に移転する登記
この事例では、①に関する登記の持分2分の1を母に移転する部分のみが免税とされます。
この免税制度は、土地のみに適用され建物は含まれません。マンションの底地部分にも適用されます。
担当:司法書士 佐藤山將(さとうやまお)
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中野区・東中野の「さとう司法書士事務所」では、遺言書作成や相続手続のご相談から、売買・贈与・財産分与などによる不動産登記・抵当権抹消まで幅広くご対応しております。
また、会社・法人設立や役員変更・定款変更まで幅広く承っております。
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